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建設業法 第二十五条の九 (管轄)

昭和二十四年法律第百号法律
(管轄)

第二十五条の九

中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。

  1. 当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。
  2. 当事者の双方が建設業者であつて、許可をした行政庁を異にするとき。
  3. 当事者の一方のみが建設業者であつて、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。

2都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。

  1. 当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者であるとき。
  2. 当事者の一方のみが建設業者であつて、当該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき。
  3. 当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
  4. 前項第三号に掲げる場合及び第二号に掲げる場合のほか、当事者の一方のみが許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。

3前二項の規定にかかわらず、当事者は、双方の合意によつて管轄審査会を定めることができる。

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