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建設業法 第二十五条の八 (都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)

昭和二十四年法律第百号法律
(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)

第二十五条の八

都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。

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