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地方公務員法 第三十四条 (秘密を守る義務)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(秘密を守る義務)

第三十四条

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

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