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警察法 第四十二条 (委員の服務等)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(委員の服務等)

第四十二条

地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項本文の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。

2委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員又は地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

3委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

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