(委員長) 第四十三条 都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。2委員長の任期は、一年とする。但し、再任することができる。3委員長は、会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗