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警察法 第四十三条 (委員長)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(委員長)

第四十三条

都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2委員長の任期は、一年とする。但し、再任することができる。

3委員長は、会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。

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