条文くん法令検索 AIに質問する

警察法 第四十三条の二 (監察の指示等)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(監察の指示等)

第四十三条の二

都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務又は都道府県警察の職員の非違に関する監察について必要があると認めるときは、都道府県警察に対する第三十八条第三項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。

2都道府県公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。

3都道府県公安委員会は、都道府県警察の職員(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁の職員を含む。)に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。

e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法第四十三条の二(監察の指示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(委員長) 警察法 目次 第四十四条(都道府県公安委員会の庶務) →