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警察法 第三十八条 (組織及び権限)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(組織及び権限)

第三十八条

都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。

2都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあつては五人の委員、指定県以外の県にあつては三人の委員をもつて組織する。

3都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。

4第五条第五項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。

5都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。

6都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。

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