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警察法 第四十七条 (警視庁及び道府県警察本部)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(警視庁及び道府県警察本部)

第四十七条

都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。

2警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。

3警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。

4警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

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