(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)
第四条
法第四十七条第四項に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第一のとおりとする。
2法第五十一条第六項に規定する方面本部の内部組織の基準は、別表第一の警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準(同表第二及び第四の基準を除く。)の例による。ただし、部に代えて、これに相当するものとして必要な課を置くものとする。
3警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織を定めるに当たつては、前二項の基準に従うほか、当該都道府県の知事の直近下位の内部組織又は直近下位以外の内部組織との権衡を考慮するものとする。