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警察法 第五十一条 (方面本部)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(方面本部)

第五十一条

道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。

2方面本部に、方面本部長を置く。

3方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。

4前条の規定は、方面本部長について準用する。

5方面の数、名称及び区域並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。

6方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

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