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警察法 第五十条 (警察本部長の任免)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(警察本部長の任免)

第五十条

警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。

2道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

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