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警察法 第四十九条 (警視総監の任免)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(警視総監の任免)

第四十九条

警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。

2都公安委員会は、国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

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