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警察法 第五十二条 (市警察部)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(市警察部)

第五十二条

指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。

2市警察部に、部長を置く。

3市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。

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