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警察法 第五十三条 (警察署等)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(警察署等)

第五十三条

都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。

2警察署に、署長を置く。

3警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。

4警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

5警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。

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