(沖縄県の区域に置かれる警察署の名称等に関する経過措置) 第四条 沖縄県の区域に置かれる警察署の名称、位置及び管轄区域は、警察法第五十三条第四項の規定に基づく沖縄県条例が定められるまでの間は、なお従前のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗