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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十二条 (行政処分に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(行政処分に関する経過措置)

第十二条

風俗営業等取締法第四条、第四条の二第二項、第四条の四第四項又は第四条の五の規定の適用については、沖縄法令の規定に違反した行為は、本邦の法令又は同法第三条若しくは第四条の二第一項の規定に基づく沖縄県条例の相当規定に違反した行為とみなす。

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