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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十九条 (本土法令の規定による身分又は地位)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(本土法令の規定による身分又は地位)

第五十九条

第一条第十二条第十七条第二十一条第二十八条第三十一条第五十条第五十一条第一項及び第五十五条の規定は、特別措置法の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。

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