(本土法令の規定による身分又は地位) 第五十九条 第一条、第十二条、第十七条、第二十一条、第二十八条、第三十一条、第五十条、第五十一条第一項及び第五十五条の規定は、特別措置法の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗