条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十八条 (司法警察員等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(司法警察員等に関する経過措置)

第五十八条

特別措置法の施行の際沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第八十五号)第三十九条第三項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同立法第二百条第二項に規定する司法警察員である者は、沖縄県公安委員会が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百八十九条第一項の規定に基づく定め又は同法第百九十九条第二項の規定に基づく指定をするまでの間は、それぞれ同法第三十九条第三項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同法第百九十九条第二項に規定する司法警察員に指定された者とみなす。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十八条(司法警察員等に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条(介輔及び歯科介輔に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第五十九条(本土法令の規定による身分又は地位) →