(介輔及び歯科介輔に関する経過措置) 第五十七条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第四条第二項第三号の規定の適用については、介輔は、医師とみなし、歯科介輔は、歯科医師とみなす。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗