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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十六条 (自動車の保管場所の確保を証する書面等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(自動車の保管場所の確保を証する書面等に関する経過措置)

第五十六条

特別措置法の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則(千九百六十七年規則第九十九号)第一条第一項第一号の書面を有する者については、当該書面及び同項第二号の書面に相当する書面は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第四条第一項の政令で定める書面とみなす。

2特別措置法の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則第一条第二項の規定により警察署長に対してされている同条第一項第一号に掲げる書面の交付の申請は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第一条第二項の規定により警察署長又は陸運局長に対してされた同条第一項第一号イ又は第二号に掲げる書面の交付の申請とみなす。

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