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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第四条 (保管場所の確保を証する書面の提出等)

昭和三十七年法律第百四十五号法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)

第四条

道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

2当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。

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(自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律(次項において「旧法」という。)第六条第一項又は第二項の規定に基づく指定又は制限で、この法律の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の道路交通法第四条第一項の規定に基づく交通の規制とみなす。

2旧法第六条の規定又はこれに基づく処分に違反した行為に関しては、旧法第六条、第七条、第十条第二項及び第十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七条中「第百八条」とあるのは、「第百八条の三」とする。

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