(罰則)
第十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
3次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
3次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。