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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十七条 (罰則)

昭和三十七年法律第百四十五号法律
(罰則)

第十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反したとき。
  2. 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用したとき。

2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けたとき。
  2. 第十一条第二項の規定に違反したとき。

3次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第七条第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第九条第六項の規定に違反したとき。
  3. 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

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