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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十六条 (国家公安委員会規則への委任)

昭和三十七年法律第百四十五号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第十六条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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