附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則でその制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。