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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十四条 (方面公安委員会への権限の委任)

昭和三十七年法律第百四十五号法律
(方面公安委員会への権限の委任)

第十四条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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