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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十二条 (報告又は資料の提出)

昭和三十七年法律第百四十五号法律
(報告又は資料の提出)

第十二条

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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