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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十五条 (免許の効力の仮停止に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(免許の効力の仮停止に関する経過措置)

第五十五条

沖縄の道路交通法第九十七条の二第一項各号に規定する違反行為は、道路交通法第百三条の二第一項の規定の適用については、同法の相当の違反行為とみなす。

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