(免許の効力の仮停止に関する経過措置) 第五十五条 沖縄の道路交通法第九十七条の二第一項各号に規定する違反行為は、道路交通法第百三条の二第一項の規定の適用については、同法の相当の違反行為とみなす。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗