(運転免許試験の停止等に関する経過措置)
第五十四条
道路交通法第百条第一項の規定の適用については、不正の手段によつて沖縄の道路交通法の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者は、不正の手段によつて同法の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者とみなす。
道路交通法第百条第一項の規定の適用については、不正の手段によつて沖縄の道路交通法の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者は、不正の手段によつて同法の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者とみなす。