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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十三条 (運転免許試験に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(運転免許試験に関する経過措置)

第五十三条

道路交通法施行令第三十七条第八号の規定の適用については、沖縄の道路交通法第八十三条の規定による運転免許試験を受け、同立法第九十一条第一項第二号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の道路交通法施行規則第五十条第四項各号で定める基準に達する成績を得た者は、道路交通法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。

2道路交通法施行令第三十七条第八号の規定の適用については、沖縄の道路交通法第八十三条の規定による運転免許試験を受け、同立法第九十一条第一項第三号及び第四号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の道路交通法施行規則第五十一条第二項及び同規則第五十二条第二項で定める基準に達する成績を得た者は、道路交通法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。

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