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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十一条 (自動車教習所の指定の基準に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(自動車教習所の指定の基準に関する経過措置)

第五十一条

道路交通法施行令第三十五条第一項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第九十三条第一項第一号に規定する卒業証明書又は沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第十三号)第六十条第十三号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為は道路交通法第九十九条第一項第一号に規定する卒業証明書又は同令第三十五条第一項第十二号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為と、同立法に規定する罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は懲役の刑は同法に規定する相当の罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は拘禁刑とみなす。

2前項に定めるもののほか、特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法第九十二条第一項の規定により指定されている指定自動車教習所の指定の基準に関する経過措置については、道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第四項及び第六項から第八項までの規定の例による。

3第一項の規定は、前項の規定により道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定の例によることとされる場合について準用する。

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