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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十五条 (処分、手続その他の行為の効力等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(処分、手続その他の行為の効力等に関する経過措置)

第三十五条

この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に沖縄の道路交通法又はこれに基づく規則の規定によりされた許可、運転免許の効力の停止、指定、聴聞、申請、届出等の処分、手続その他の行為は、それぞれ道路交通法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

2この政令で別に定めるもののほか、沖縄の道路交通法又はこれに基づく規則の規定による許可証、標章、保管証等は、道路交通法又はこれに基づく命令の相当規定による許可証、標章、保管証等とみなす。

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