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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十四条 (交通規制に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(交通規制に関する経過措置)

第三十四条

沖縄の道路交通法(千九百六十三年立法第百九号)の規定に基づく交通の規制(同立法第二十一条及び第二十七条の規定に基づくものを除く。)は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定に基づく相当の交通の規制とみなす。

2沖縄の道路交通法の規定に基づいて設置された信号機、道路標識又は道路標示で、前項の規定により道路交通法の規定に基づく交通の規制とみなされる交通の規制に係るものは、同法第四条第一項の規定に基づいて設置された信号機、道路標識又は道路標示とみなす。

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