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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十三条 (遺失物法の適用に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(遺失物法の適用に関する経過措置)

第三十三条

遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)は、特別措置法の施行前に沖縄において生じた事項にも適用する。ただし、沖縄の遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)によつて生じた効力を妨げない。

2特別措置法の施行前に沖縄の遺失物法又は遺失物法施行規則(千九百五十九年規則第百四十八号)の規定によりされた拾得物の警察署長への差出し、警察署長の公告、報労金の請求等の行為又は手続は、それぞれ遺失物法又は遺失物法施行令(昭和三十三年政令第百七十二号)の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。

3特別措置法の施行前に沖縄の遺失物法施行規則第一条第二項の規定により交付された拾得物預り書は、遺失物法施行令第一条第二項の規定により交付された拾得物預り書とみなす。

4遺失物法第九条の規定の適用については、特別措置法の施行前に沖縄の遺失物法第九条の拾得物その他沖縄の遺失物法の規定を準用する物件を横領したことにより、特別措置法の施行後に、同法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により処罰された者は、遺失物法第九条の拾得物その他同法の規定を準用する物件を横領したことにより処罰された者とみなす。

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