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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九条 (風俗営業等取締法の規定に基づく沖縄県条例に関する暫定措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(風俗営業等取締法の規定に基づく沖縄県条例に関する暫定措置)

第九条

沖縄の風俗営業等取締法施行規則(千九百六十年規則第百二十二号)第一条及び第十九条から第三十一条までの規定は、風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の規定に基づく沖縄県条例としての効力を有するものとする。

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