(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の適用に関する経過措置)
第八条
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する立法(千九百五十六年立法第八号)の協力援助者は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の協力援助者とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法の規定による給付は、沖縄県が行なうものとし、同立法以外の沖縄法令による療養その他の給付又は補償は、同法第八条第一項に規定する療養その他の給付又は補償とみなす。
2特別措置法の施行前に警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する立法の規定によりされた給付、請求等の行為又は手続は、それぞれ警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。