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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七条 (武器の使用に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(武器の使用に関する経過措置)

第七条

警察官職務執行法第七条の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)に定める死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪は、本邦の法令の規定に定める死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪とみなす。

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