条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六条 (保護に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(保護に関する経過措置)

第六条

特別措置法の施行の際沖縄の警察官職務執行法(千九百五十二年立法第五号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。

2前項の保護に関して発せられた沖縄の警察官職務執行法第三条第三項ただし書の許可状は、警察官職務執行法第三条第三項ただし書の許可状とみなす。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六条(保護に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(琉球警察の職員の承継に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第七条(武器の使用に関する経過措置) →