(保護に関する経過措置)
第六条
特別措置法の施行の際沖縄の警察官職務執行法(千九百五十二年立法第五号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。
2前項の保護に関して発せられた沖縄の警察官職務執行法第三条第三項ただし書の許可状は、警察官職務執行法第三条第三項ただし書の許可状とみなす。
特別措置法の施行の際沖縄の警察官職務執行法(千九百五十二年立法第五号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第三条第一項の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。
2前項の保護に関して発せられた沖縄の警察官職務執行法第三条第三項ただし書の許可状は、警察官職務執行法第三条第三項ただし書の許可状とみなす。