(行政処分に関する経過措置)
第十七条
古物営業法第二十四条第一項又は第三項の規定の適用については、沖縄の古物営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑と、同立法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。
古物営業法第二十四条第一項又は第三項の規定の適用については、沖縄の古物営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑と、同立法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第六条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。