(処分又は手続の効力等に関する経過措置)
第十八条
特別措置法の施行前に沖縄の質屋営業法(千九百五十三年立法第四十号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、品触れ、差止め、承認、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2特別措置法の施行前に沖縄の質屋営業法の規定により交付された許可証は、質屋営業法の相当規定により交付された許可証とみなす。
3沖縄の質屋営業法又はこれに基づく規則の規定による帳簿、質札、通帳、品触書又は許可の表示のための表示札は、それぞれ質屋営業法又はこれに基づく命令の相当規定による帳簿、質札、通帳、品触書又は許可の表示のための表示札とみなす。この場合において、特別措置法の施行の際同立法の規定による保存期間が経過していない帳簿又は品触書の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、品触書についてはそれが到達した日から、それぞれ起算するものとする。