条文くん法令検索 AIに質問する

古物営業法 第六条 (許可の取消し)

昭和二十四年法律第百八号法律
(許可の取消し)

第六条

公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
  2. 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
  3. 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

2公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

3前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(旧法の規定によりした行為に関する経過措置)
附則

旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古物営業法第六条(許可の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条(許可の手続及び許可証) 古物営業法 目次 第七条(変更の届出) →