条文くん法令検索 AIに質問する

古物営業法施行規則 第四条の二 (公告の方法)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(公告の方法)

第四条の二

第六条第二項の規定による公告は、官報によるものとする。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「古物営業法施行規則第四条の二(公告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(許可証の再交付の申請) 古物営業法施行規則 目次 第五条(変更の届出及び許可証の書換えの申請) →