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古物営業法施行規則 第五条 (変更の届出及び許可証の書換えの申請)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(変更の届出及び許可証の書換えの申請)

第五条

第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。

2第七条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。

3第七条第一項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から三日前までに、一通の届出書を提出しなければならない。

4第七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。

5第七条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

6第七条第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(同条第三項の規定により同条第二項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。

7第七条第四項の国家公安委員会規則で定める書類は、第一条の三第三項各号に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。

8前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第十三条第一項の管理者として選任した場合において法第七条第二項の規定により公安委員会に提出する届出書には、第一条の三第三項第三号(第二号に掲げる者を選任した場合にあっては、同項第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。

  1. 当該古物商又は古物市場主の営業所又は古物市場について現に法第十三条第一項の規定により選任している管理者である者
  2. 当該古物商又は古物市場主が主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会から質屋営業法第二条第一項の規定による許可を受けている場合において、当該許可に係る営業所について同法第二条第二項の規定により定めている管理者である者

9第七条第五項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第六号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。

10第四条第二項の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換申請書及び許可証」と読み替えるものとする。

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(旧法の規定によりした行為に関する経過措置)
附則

改正法による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二十四条第一項又は第二項の規定により公安委員会がした許可の取消し(一の公安委員会の管轄区域内に二以上の営業所又は二以上の市場を有する古物商又は市場主に対し、当該営業所又は市場のうち一部の営業所又は市場のみについて旧法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該公安委員会がした許可の取消しを除く。)は、法第二十四条の規定により公安委員会がした許可の取消しとみなす。

2前項に掲げるもののほか、旧法の規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分(旧法第二十四条の規定による許可の取消しを除く。)又は行為は、それぞれ法の相当規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分又は行為とみなす。

3旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

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