(変更後の規約の提出)
第六条
古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出するものとする。
古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出するものとする。
改正法附則第三条第一項の規定により法第三条第二項の許可を受けたものとみなされる者については、旧古物営業法施行規則(昭和二十四年総理府令第七号。以下「旧規則」という。)第四条第一項の規定により旧法第三条の規定による許可の申請書に添付された市場の規約(旧規則第十一条第一項の規定により当該市場の規約の変更に係る届書を提出した者にあっては、当該変更後の市場の規約)を古物市場の規約とみなして第六条の規定を適用する。