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古物営業法施行規則
平成七年国家公安委員会規則第十号
規則
· 条文 54 件 ·
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条文一覧
第一条
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第一条の二
(心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者)
第一条の三
(許可の申請)
第二条
(古物の区分)
第二条の二
(取引の申込み等に係る通信手段)
第三条
(許可証の様式)
第四条
(許可証の再交付の申請)
第四条の二
(公告の方法)
第五条
(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
第六条
(変更後の規約の提出)
第七条
(許可証の返納)
第八条
(競り売りの届出)
第九条
第九条の二
(古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出)
第九条の三
(古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
第十条
(行商従業者証の様式)
第十一条
(標識の様式)
第十二条
(行商従業者証等の様式の特例)
第十三条
(他事記載の禁止)
第十三条の二
(氏名等の閲覧)
第十三条の三
(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
第十四条
(管理者に得させる知識等)
第十四条の二
(仮設店舗における営業の届出)
第十五条
(確認の方法等)
第十六条
(確認等の義務を免除する古物等)
第十七条
(帳簿等)
第十八条
(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)
第十九条
(電磁的方法による保存に係る基準)
第十九条の二
第十九条の三
(記録の作成及び保存)
第十九条の四
(古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
第十九条の五
(古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由)
第十九条の六
(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)
第十九条の七
(古物競りあっせん業者に係る認定の通知等)
第十九条の八
(認定古物競りあっせん業者に係る表示)
第十九条の九
(認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出)
第十九条の十
(認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
第十九条の十一
(外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
第十九条の十二
(準用)
第十九条の十三
(認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
第十九条の十四
(認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
第十九条の十五
(競りの中止の命令の方法)
第二十条
(証票)
第二十一条
(国家公安委員会規則で定める者)
第二十二条
(盗品売買等防止団体に係る承認の申請)
第二十三条
(盗品売買等防止団体に係る承認)
第二十四条
(盗品売買等防止団体に係る承認の通知等)
第二十五条
(盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出)
第二十六条
(盗品売買等防止団体に係る事業報告等)
第二十七条
(盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告)
第二十八条
(回答業務の廃止の届出)
第二十九条
(盗品売買等防止団体に係る承認の取消し)
第三十条
(盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報)
第三十一条
(国家公安委員会への報告事項等)