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古物営業法施行規則 第十九条の十四 (認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)

第十九条の十四

公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により法第二十一条の六第一項の認定を受けたとき。
  2. 第十九条の十二において準用する第十九条の五第二号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 第十九条の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。
  4. 警察本部長等が法第二十二条第四項において準用する同条第三項の規定により認定外国古物競りあっせん業者から報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

2第十九条の十第二項の規定は、前項の規定により認定を取り消したときについて準用する。

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