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古物営業法施行規則 第十九条の十三 (認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)

第十九条の十三

認定外国古物競りあっせん業者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. その認定に係る古物競りあっせん業を廃止したとき。 廃止年月日及びその旨
  2. 第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
  3. 第十九条の十一第四項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項

2前項の届出書の様式は、その認定に係る古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の六第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の七同条第四項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の八のとおりとする。

3第一項の規定により届出書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、一通の届出書を提出しなければならない。

4第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、同条第四項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を、同項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、変更後の事項を記載した同号に掲げる書類を添付しなければならない。

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