(準用)
第十九条の十二
第十九条の五及び第十九条の七の規定は法第二十一条の六第一項の認定について、第十九条の八の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)について準用する。この場合において、第十九条の八第一項中「法第二十一条の五第二項」とあるのは、「法第二十一条の六第二項において準用する法第二十一条の五第二項」と読み替えるものとする。
第十九条の五及び第十九条の七の規定は法第二十一条の六第一項の認定について、第十九条の八の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)について準用する。この場合において、第十九条の八第一項中「法第二十一条の五第二項」とあるのは、「法第二十一条の六第二項において準用する法第二十一条の五第二項」と読み替えるものとする。