(外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
第十九条の十一
法第二十一条の六第一項の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
- 三法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 四営業を示すものとして使用する名称
- 五あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号
- 六営業を開始した日
- 七連絡担当者の氏名及び住所又は居所
2前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の五のとおりとする。
3第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、一通の認定申請書を提出しなければならない。
4第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一
- 二申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
- イ定款及び登記事項証明書に相当する書類
- ロ業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
- イ
- 三あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
- 四業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類