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古物営業法施行規則 第十九条の十一 (外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)

第十九条の十一

第二十一条の六第一項の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
  3. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  4. 営業を示すものとして使用する名称
  5. あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号
  6. 営業を開始した日
  7. 連絡担当者の氏名及び住所又は居所

2前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の五のとおりとする。

3第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、一通の認定申請書を提出しなければならない。

4第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
    1. 住民票の写しに代わる書面
    2. 最近五年間の略歴を記載した書面
    3. 次条において準用する第十九条の五第二号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書に相当する書類
    2. 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
  3. あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
  4. 業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類

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