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古物営業法施行規則 第十九条の十 (認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)

第十九条の十

公安委員会は、認定古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により法第二十一条の五第一項の認定を受けたとき。
  2. 第十九条の五第二号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 第十九条の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。
  4. 第二十一条の五第三項の規定に違反し、又はその認定に係る古物競りあっせん業に関し他の法令の規定に違反したとき。
  5. 第二十一条の七の規定による命令に違反したとき。

2公安委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。

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