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古物営業法施行規則 第十九条の九 (認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出)

平成七年国家公安委員会規則第十号規則
(認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出)

第十九条の九

第二十一条の五第一項の認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。)は、業務を行う役員を新たに選任したときは、当該役員に係る第十九条の四第四項第二号に掲げる書類を法第十条の二第二項の規定により提出する届出書に添付しなければならない。

2認定古物競りあっせん業者は、第十九条の四第四項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更に係る変更年月日及び変更事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。

3前項の届出書の様式は、別記様式第十六号の四のとおりとする。

4第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、変更の日から十四日以内に、一通の届出書を提出しなければならない。

5第二項の届出書には、変更後の事項を記載した第十九条の四第四項第三号に掲げる書類を添付しなければならない。

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